離婚について、様々なご相談が寄せられております。
【事例1】
離婚に関し有責者である夫は借金が有り、未就学児の子供二人の養育費をきちんと払ってもらえるか、当てにならない。
【事例2】
離婚に関し有責者である妻は未就学児の子供2人が可愛くて仕方ない。しかし、親権は話合いにより、夫とする事に合意した。妻は、子供達に対し無条件で面会交流を求めてくる。面会条件を定めないと、離婚後の新生活に支障が出る。
【事例3】
夫、妻、共に有責者がいない熟年離婚。離婚に関し、双方合意済。婚姻生活も20年を超え、夫から妻に一定の財産分与を予定している。しかしながら、相応の財産分与を行うため、妻とは離婚後完全に縁を切り、病気などが有っても、金銭的な援助は行いたくない。
上記3つの事例は、当事務所で作成した離婚協議書の代表的な事例です。離婚協議書と聞くと、一般的に「養育費」「慰謝料」「財産分与」「年金分割」「面会交流」などがキーワードとして浮かぶと思いますが、一番のポイントは肝心の話合いが夫と妻で出来る状態かどうかになります。
具体的には以下のようになります。
例)
夫:離婚意思有り
妻:離婚意思有り
【夫婦間で離婚に関する合意有り】
離婚条件について
夫:子供に興味はなく、離婚後子供に対する面会の希望もない
妻:夫から養育費を払ってもらう必要あり。
この事例では、妻から見れば公正証書を作って、子供が成人するまで養育費を受け取りたい。
夫から見ればお金を払う側で有り、積極的に公正証書を作る必要はない。
この場合、妻から積極的に夫に話合いを持ち掛ける事になります。
➡
離婚条件を提案する。
➡
合意を取り付ける。
➡
話しあった結果、公正証書が完成する。
「話し合い」は夫と妻が任意でおこなうものであり、相手に義務を課すことも出来ません。
しかしながら、夫婦にとって重要なポイント(養育費等)さえ押さえれば、離婚する事に合意が有るため、話し合いは進むものです。
※当事務所の事例では、夫婦で初めて相談にお見えになってから、三か月後に公正証書が完成した事例も有ります。長いものでは半年以上かかったケースもあります。
(当事務所で受け付けたものが全て話合いが纏まるわけではなく、作成中止となった事例も
あります。)
離婚協議書については、夫婦双方に作成の必要性が有る事は少なく、公正証書作成に積極的な夫(妻)と消極的な妻(夫)がなんとか話合いをして作成していく事が多いように思われます。しかしながら、作成できた時のメリットは、大きなものが享受できます。
あきらめる事無く、粘り強く話合いを進めてください。
双方に離婚意思が有り、公正証書の作成にも合意が有る場合、どうぞご相談ください。お手伝いをさせていただきます。
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