利根町の皆様 公正証書作成をお勧めします。
当事務所では、相続業務を中心に業務をおこなっております。
相続とは以下の二つを指します。
事前の対応として遺言書作成
事後の対応として遺産分割協議書の作成
両方を取り扱っているからこそ分かる事ですが、遺言書の作成は未だ一般的ではありません。
【遺言書が残されていなかった以下の事例をご紹介します。】
被相続人(亡くなった方を指します) 90代男性:A※妻は先に亡くなっています。
相続人 子供2名(長男:B・長女:C) 共に60代
相続財産
・自宅(BとB家族はAとA親名義の家で同居していました。)
・農地(Bが農業を引き継いでいます。)
ここで、遺言書が無いため60代の子供A・Bは遺産分割協議を行いました。
Aは当然、自宅も農地も自分が相続するつもりでBに話を持ち掛けました。
Bの回答は、自宅も農地もAの相続で構わないが、評価額の50%を現金で支払ってほしいと申し出ました。
しかしながら、自宅を売却すれば、Bは新たな家を探す必要が有り、長年住んだ生活の拠点を失うことになります。また、農地も簡単に売却できるものでもありません。
Aから見れば、Bから理不尽な要求を受けたことになります。
Bから見てば相続人として、当然の権利を主張したことになります。
※最終的に1年近い話合いの末、評価額の50%には満たないもののAからBへ代償金を支払い、遺産分割協議が成立しました。(遺産分割調停の検討も行われました。)
親から見れば自分が死んだ後、子供たちが財産分与で揉めるとは夢にも思わないかもしれませんが、遺言書がない事で、実際に争続が起こっています。
この事例を読んで、遺言書の必要性を感じた方は、無料相談の予約をお願いします。
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