公正証書取扱い一覧
遺言書作成(公正証書遺言)
『遺言の必要性』
遺言をするきっかけは何でしょう
私が行政書士として相談を受けた事例の中で、共通した動機が2つあります。
【相続人以外の人に財産を譲りたい】
まず一つ目の事例は、自らが築き上げた財産を相続人以外の特定の人物に遺贈したい。
つまり血縁関係の無い人物「内縁の妻」や、最後まで介護をしてくれた「甥や姪等、相続人とはならない人」に全てとは言わずとも、財産の一部を移転させたいときに、遺言により遺贈することができます。
【遺言をしないと子供たちで遺産分割協議を纏められる見込みがない】
二つ目の事例は、子供に中に非常に浪費癖のある子供がおり、親として非常に偏ったお金の使い方をしてきてしまった様なケース。親としては、せめて残りの財産は、もう一人の子へ相続させたい
(この場合、遺言がないと相続人間で遺産分割協議を取りまとめる必要があります。言い換えると、相続人全員の合意がないと遺産分割協議は成立しません。多数決では無いので、一人でも反対する相続人がいると遺産分割協議は成立しません。)
このようなケースでは、遺言することを進めています。
『遺言の意義』
ご自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、活用してもらうために行う意思表示が遺言です。遺言により、財産分与に関する争いを防止する効果があり、遺言がないために、相続をめぐる親族間で争いを防ぐことができます。
従って、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の財産の帰属を決めることになります。
『公正証書遺言とは』
遺言者本人が、公証人と証人2名に対し、遺言の内容を告げ、公証人が、遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものです(遺言者及び証人2名に読み聞かせ・閲覧させます)。
『当センターのサポート内容』
遺言者より希望する遺言内容を伺い、法定の原案を作成します。
その後、公証人との打ち合わせを経て、上記②の作業に移行します。従って、公証役場に出向いて遺言内容
口述する作業に至る前段までをお任せいただくことになります。
また、戸籍や不動産登記簿の収集代行、不動産課税証明の取得のお手伝いも致します。
遺言書検認支援サービス
故人が遺言書を自筆証書遺言で残していた時は、開封をしてしまう前に管轄の家庭裁判所へ検認の申立てを行う必要が有ります。
【検認が不要なケース】
公正証書による遺言
法務局に保管された遺言書(遺言書情報証明書)
上記、公正証書による遺言書及び法務局に保管された遺言書以外は、自筆証書遺言と事になりますので、家庭裁判所での検認が終了したことを証明する『検認済証明書』が無いと銀行などでの手続や不動産の相続登記(遺言執行)が出来ない事になります。 従いまして、検認はとても重要な作業になります。
【検認とは】
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし,偽造・変造を防止します。遺言の有効・無効を判断するものではありません。
【裁判所の検認作業】
検認の申立てがあると,相続人に対し,検認期日の通知をする。(申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます)
申立人は,遺言書,申立人の印鑑,そのほか指示されたものを持参。
検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書を開封し,遺言書を検認する。(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない)
【検認を申立て出来る人】
遺言書の保管者又は、遺言書を発見した相続人
【申立てに必要な書類】
1.申立書(裁判所指定書式)
2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人に父母・祖父母等(直系尊属)の第二順位相続人が居るの場合】
1. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹(第三順位相続人)の場合】
1. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
3. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【当サポートセンターのお手伝い】
※ここ迄見てお分かりの通り、戸籍の収集が故人の相続人によってはとても複雑なケース出来てきます。
具体的には、
故人(遺言者本人)
相続人(故人の配偶者と故人の子供)
この場合は、容易に相続人の方がお住まいの市町村役場で、広域交付制度を使い戸籍の収集が可能だと思われます。
しかしながら、
・故人が再婚しており初婚の時に子供が居る
・子供はおらず、配偶者(又は独身・離婚)と親(第二準備)が相続人になるケース
・子供はおらず、配偶者(又は独身・離婚)と親(第二準備)も亡くなっており、兄妹(第三順位)が相続人になるケース
広域交付制度は直系親族しか取得できない為、昔の平成、昭和、大正、明治の手書きの戸籍を読み解きながら一件、一件申請する必要が有り、我々専門職が業務の委託を受けて相続人調査をする場合でも、一月では終わりません。
そんな時は、是非専門職を頼ってください。お問い合わせお待ちしております。
遺言書の執行手続をお手伝いします。
父親が亡くなった後、遺言書が出てきたという話は最近珍しくありません。当サポートセンターでも沢山の公正証書による遺言書作成のお手伝いをしておりますが、公正証書によらない自筆証書による遺言書を作成し遺されているケースも多く存在します。 さて、少し前置きが長くなりましたが、突然遺言執行者に指名されたり、遺言執行者の指定が無く、相続人の顔ぶれから自分が中心となって手続を進めざろう得ない事が起きるかもしれません。
・銀行預金
・郵便局
・証券会社
・自動車
・ご自宅などの不動産の相続登記
遺言書には、誰が遺言書の内容に基づき財産の分配を行なうのか、遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定する事ができます。
(我々専門職が遺言作成に関わる場合、必ず執行者を遺言者に指定してもらいます。)
また、遺言書に、遺言執行者がその業務を第三者の委託できる旨に定める事で、第三者の専門職に委託する事も可能であり、不動産の相続登記等専門知識が必要で有ったり、金融機関についても指定の相続届を作成する等煩雑な手続を想定し、不動産の手続は司法書士へ、金融機関・証券会社・自動車は行政書士と専門職へ執行の補助を委任する事が出来るようになっています。
尚、遺言執行者の指定が遺言書にない場合、相続人の中から、執行手続を行う人を決めて同様に行なう事になります。
従いまして、相続が発生し、遺言書の存在が明らかになった時は、遺言書の検認を含めてお手伝いをさせていただきます。どうぞ、ご相談ください。
認知症対策に伴う任意後見契約
【任意後見契約とは】
委任契約の一種で、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
誰もが、自分だけはボケないと思いがちですが、統計では、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されています。
認知症(いわゆるボケ)になると、自分の財産の管理ができなくなる為、お金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります(銀行の窓口で定期の解約なども出来ません)。
また、契約行為が出来なくなるため、病院等で医師の治療等を受る際も、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなる状態となるおそれもあります。
そこで、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人(「任意後見人」といいます。)に頼む契約をおこない、安心して老後を迎える事前準備おこないます。
このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人との間で、自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等に、財産管理や必要な契約締結等を引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。
【当センターのサポート】
任意後見契約は、公正証書による事とされており、公正証書にする任意後見契約書の原案を作成します。前述した、任意後見人にお願いする委任事項(財産管理の範囲やお願いする契約内容)をご本人様と当職で充分な打ち合わせをして、完成させます。その後、公証人と当職での打ち合わせを経て原案が完成となります。
家族信託(公正証書)
「家族信託」は、『財産管理の家族に委ねる一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
1.ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)の低下に備えた対策を考えたい方々
*既に意思能力(判断能力)を失っている場合は、契約行為ができないため、本制度の活用はできません。
(資産の管理処分)
ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)が低下してしまった後でも、ご自身(あるいはご家族)名義の資産の管理・処分・運用を家族が明確な権限をもって継続して行えるようにしておきたい。
中長期に渉る資産の承継対策が必要で、その途中で意思能力(判断能力)が低下しても当初の設計に従った資産承継対策が継続できるようにしておきたい。(不動産の購入・建設、売却、買い換え等の資産の組み換えなど)
(介護対策)
ご自身(あるいはご家族)の介護に必要な費用を、ご自身(あるはご家族)名義の資産を処分することで捻出したい。
ご自身(あるはご家族)が介護で施設に入居することとなった後の自宅の管理処分を家族ができるようにしておきたい。
(不動産の共有対策)
親族が共有名義で保有している不動産の処分を検討したいが、将来的な共有者間のトラブル発生や、共有者が高齢による意思能力の低下・相続発生により、不動産の処分に支障をきたす恐れがある。
限られた不動産を複数の相続人に残すことになるが、相続人の「共有」は避けたい。
(後見制度との兼ね合い)
ご自身(あるいは家族)の意思能力(判断能力)が失われた後、成年後見制度の利用を考えているが、制度利用に伴う手続きやその後の事務負担を考えると別の財産管理手法は無いか検討している。
2.遺言に代わる資産の承継方法を検討している方々
(遺言制度との兼ね合い)
ご自身(あるいは家族)の相続が発生した際に、資産の凍結の期間をできるだけ短くしたい。
3.二次相続以降の資産承継を考える方々
ご自身に子供が居ないため、妻(配偶者)の死後、代々受け継がれてきた資産は兄弟の子(甥・姪)など、指定する人物に引き継がせたい。
子が障がい者であるため、両親が亡くなった後に、子が死亡した際の資産の分配先を世話になった施設などに決めておきたい。
4.円満な事業承継対策を講じておきたい方々
複数の兄弟がある中で、特定の1名に事業承継をしたいが、他の兄弟の遺留分相当の金融資産は不足している。その上で持ち株が分散しない策を講じたい。
事業は息子に承継することを考えており、タイミングを見て株式の譲渡を考えているが、経営権を譲るにはまだ早いと考えている。
離婚協議書作成
【離婚協議書とは】
公正証書とする場合、正式には、離婚給付等契約公正証書となります。
定める内容は、①離婚の合意、②親権者の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾等を、当事者の要望・必要性に応じて、定めていきます。
公正証書としない、当事者間の離婚条件に関する契約を書面で残す場合、離婚協議書として双方で取り交わし協議離婚成立とすることもできます。
【離婚手続】
①当事者協議により、離婚届を市町村長に届け出る協議離婚
②家庭裁判所の調停手続による調停離婚
③離婚しようとする者が家庭裁判所に離婚の訴え提起し、確定判決を得る裁判離婚
話し合いによる協議離婚が成立しないときは、② → ③と調停前置主義がとられており、いきなり裁判は出来ません。
【当センターのサポート内容】
①話し合いによる離婚(協議離婚)を目指し、公正証書による離婚協議書の原案を作成します。
やはり、子供の養育費、面会交流、離婚慰謝料、離婚による財産分与等、離婚条件が公正証書により担保されることで、調停や裁判まで至らずとも話し合いが成立する環境を整えることができます。
また、公証人との事前打ち合わせも全て対応します。
②公正証書によらない、当事者間で離婚協議書を取り交わす事も可能です。
この場合、執行力は有りませんので、相手方が養育費を支払わないなどの事態には、裁判を起こし債務名義を取得して強制執行に及ぶ必要が有ります。
会社設立サポート(定款作成)
一般の方には聞きなれない定款とは?
定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則を法令に基づき作成した、憲法ともいうべきものです。
【定款の形式】
定款の作成は、書面による場合は、片面に横書きで記載し、表紙、本文、裏表紙の順に綴り、袋とじにするか、ステープラ(ホチキス)等で綴じます。表紙には、通常会社の商号等を記載します。
定款原本には、発起人が署名又は記名押印し、各葉ごとに契印します。
【記載内容】
法人を設立する場合、会社であれば発起人、社団法人であれば社員、財団法人であれば設立者が定款を作成し、これに署名又は記名押印をすることになります。
ここまで簡単に書きましたが、一番重要なのは合同会社・株式会社・一般社団法人等で法令により記載事項が決まられております。具体的には、設立時の組織構成(設立時社員1名の合同会社や発起人が単独で株式会社を設立社長として一人取締役の株式会社を設立する)や、機関設計(設立時の取締役の人数や取締役会・監査役の設置有無)により、定款の記載内容はおのずと変わってきます。
さらに、合同会社の場合、公証人の認証が不要であったり、定款を電子定款によるときは、収入印紙が不要になったりと様々です。
【設立手続に関し、士業活用のご提案】
会社設立に際し、準備に充分な時間が取れる方は、上記各形式の定款雛形が沢山出回っています。参考にしながら定款の作成を設立者本人が行って、さらに登記申請を行い、創業コスト抑えるため、自分で会社を設立したという方も沢山いらっしゃいます。しかしながら、そこで数万円の士業への支払手数料を削減するより、もっと重要なのは、会社設立後の事業計画や資金繰りの計画。さらには、余裕のある資金繰りで事業を展開するために日本政策金融公庫などに創業融資の申し込みし、低利の資金を得て、運転資金を余裕をもって確保する事です。やはり、社長さんには、事業計画・資金繰り・人員計画など充分にシュミレーションをおこなって頂きたいものです。脱サラをして創業する方などは特に、サラリーマン時代は毎月満足ではないかもしれませんが、決まった給与が入ってきたわけですが、売上が立たなければ、会社名義の銀行口座に入金は有りません。多くの経営者の方を見てきましたが、創業時は睡眠時間が取れないほど時間がとにかく足りません。成功するために、是非頼っていただければ幸いです。
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