『遺言の必要性』

 遺言をするきっかけは何でしょう

私が行政書士として相談を受けた事例の中で、共通した動機が2つあります。

【相続人以外の人に財産を譲りたい】

まず一つ目の事例は、自らが築き上げた財産を相続人以外の特定の人物に遺贈したい。

つまり血縁関係の無い人物「内縁の妻」や、最後まで介護をしてくれた「甥や姪等、相続人とはならない人」に全てとは言わずとも、財産の一部を移転させたいときに、遺言により遺贈することができます。

【遺言をしないと子供たちで遺産分割協議を纏められる見込みがない】

二つ目の事例は、子供に中に非常に浪費癖のある子供がおり、親として非常に偏ったお金の使い方をしてきてしまった様なケース。親としては、せめて残りの財産は、もう一人の子へ相続させたい

(この場合、遺言がないと相続人間で遺産分割協議を取りまとめる必要があります。言い換えると、相続人全員の合意がないと遺産分割協議は成立しません。多数決では無いので、一人でも反対する相続人がいると遺産分割協議は成立しません。)

このようなケースでは、遺言することを進めています。


『遺言の意義』

 ご自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、活用してもらうために行う意思表示が遺言です。遺言により、財産分与に関する争いを防止する効果があり、遺言がないために、相続をめぐる親族間で争いを防ぐことができます。

従って、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の財産の帰属を決めることになります。


『公正証書遺言とは』

 遺言者本人が、公証人と証人2名に対し、遺言の内容を告げ、公証人が、遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものです(遺言者及び証人2名に読み聞かせ・閲覧させます)。


『当センターのサポート内容』

 遺言者より希望する遺言内容を伺い、法定の原案を作成します。

その後、公証人との打ち合わせを経て、上記②の作業に移行します。従って、公証役場に出向いて遺言内容

口述する作業に至る前段までをお任せいただくことになります。

また、戸籍や不動産登記簿の収集代行、不動産課税証明の取得のお手伝いも致します。

【任意後見契約とは】

委任契約の一種で、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

誰もが、自分だけはボケないと思いがちですが、統計では、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されています。

認知症(いわゆるボケ)になると、自分の財産の管理ができなくなる為、お金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります(銀行の窓口で定期の解約なども出来ません)。

また、契約行為が出来なくなるため、病院等で医師の治療等を受る際も、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなる状態となるおそれもあります。

そこで、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人(「任意後見人」といいます。)に頼む契約をおこない、安心して老後を迎える事前準備おこないます。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人との間で、自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等に、財産管理や必要な契約締結等を引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。

【当センターのサポート】

任意後見契約は、公正証書による事とされており、公正証書にする任意後見契約書の原案を作成します。前述した、任意後見人にお願いする委任事項(財産管理の範囲やお願いする契約内容)をご本人様と当職で充分な打ち合わせをして、完成させます。その後、公証人と当職での打ち合わせを経て原案が完成となります。

【離婚協議書とは】

公正証書とする場合、正式には、離婚給付等契約公正証書となります。

定める内容は、①離婚の合意、②親権者の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾等を、当事者の要望・必要性に応じて、定めていきます。

公正証書としない、当事者間の離婚条件に関する契約を書面で残す場合、離婚協議書として双方で取り交わし協議離婚成立とすることもできます。

【離婚手続】

①当事者協議により、離婚届を市町村長に届け出る協議離婚

②家庭裁判所の調停手続による調停離婚

③離婚しようとする者が家庭裁判所に離婚の訴え提起し、確定判決を得る裁判離婚

話し合いによる協議離婚が成立しないときは、② → ③と調停前置主義がとられており、いきなり裁判は出来ません。

【当センターのサポート内容】

①話し合いによる離婚(協議離婚)を目指し、公正証書による離婚協議書の原案を作成します。

やはり、子供の養育費、面会交流、離婚慰謝料、離婚による財産分与等、離婚条件が公正証書により担保されることで、調停や裁判まで至らずとも話し合いが成立する環境を整えることができます。

また、公証人との事前打ち合わせも全て対応します。

②公証人を間に挟まず、当事者間で離婚協議書を取り交わす事も可能です。

この場合、執行力は有りません。


一般の方には聞きなれない定款とは?

定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則を法令に基づき作成した、憲法ともいうべきものです。

【定款の形式】

定款の作成は、書面による場合は、片面に横書きで記載し、表紙、本文、裏表紙の順に綴り、袋とじにするか、ステープラ(ホチキス)等で綴じます。表紙には、通常会社の商号等を記載します。

定款原本には、発起人が署名又は記名押印し、各葉ごとに契印します。

【記載内容】

法人を設立する場合、会社であれば発起人、社団法人であれば社員、財団法人であれば設立者が定款を作成し、これに署名又は記名押印をすることになります。

ここまで簡単に書きましたが、一番重要なのは合同会社・株式会社・一般社団法人等で法令により記載事項が決まられております。具体的には、設立時の組織構成(設立時社員1名の合同会社や発起人が単独で株式会社を設立社長として一人取締役の株式会社を設立する)や、機関設計(設立時の取締役の人数や取締役会・監査役の設置有無)により、定款の記載内容はおのずと変わってきます。

さらに、合同会社の場合、公証人の認証が不要であったり、定款を電子定款によるときは、収入印紙が不要になったりと様々です。

【設立手続に関し、士業活用のご提案】

会社設立に際し、準備に充分な時間が取れる方は、上記各形式の定款雛形が沢山出回っています。参考にしながら定款の作成を設立者本人が行って、さらに登記申請を行い、創業コスト抑えるため、自分で会社を設立したという方も沢山いらっしゃいます。しかしながら、そこで数万円の士業への支払手数料を削減するより、もっと重要なのは、会社設立後の事業計画や資金繰りの計画。さらには、余裕のある資金繰りで事業を展開するために日本政策金融公庫などに創業融資の申し込みし、低利の資金を得て、運転資金を余裕をもって確保する事です。やはり、社長さんには、事業計画・資金繰り・人員計画など充分にシュミレーションをおこなって頂きたいものです。脱サラをして創業する方などは特に、サラリーマン時代は毎月満足ではないかもしれませんが、決まった給与が入ってきたわけですが、売上が立たなければ、会社名義の銀行口座に入金は有りません。多くの経営者の方を見てきましたが、創業時は睡眠時間が取れないほど時間がとにかく足りません。成功するために、是非頼っていただければ幸いです。

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